『契約書作成eコース』に『準消費貸借契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★『契約書作成eコース』に、『準金銭消費貸借契約書』のページをアップしました。●取引先になかなか売掛金を支払ってもらえない場合、売掛金債権をお金の貸し借り(金銭貸借)にひき直す方法があります。これを準消費貸借といいます。準消費貸借契約は、以下のような場合に利用されます。 ・小口の売掛債権を一つにまとめる ・売掛債権を貸付金に切り替える (未払いの代金を借金に切り替える)準消費貸借契約にすることで、時効期間を延長できるというメリットもあります。(売掛債権の消滅時効は一...★お知らせ★
『契約書作成eコース』に、
『準金銭消費貸借契約書』の
ページをアップしました。
●取引先になかなか売掛金を支払ってもらえない場合、売掛金債権をお金の貸し借り(金銭貸借)にひき直す方法があります。これを準消費貸借といいます。
準消費貸借契約は、以下のような場合に利用されます。
・小口の売掛債権を一つにまとめる
・売掛債権を貸付金に切り替える (未払いの代金を借金に切り替える)
準消費貸借契約にすることで、時効期間を延長できるというメリットもあります。
(売掛債権の消滅時効は一般的に2年。準消費貸借にすれば、一般には10年、商行為なら5年。)
売掛金などの債権を金銭貸借にひき直す場合に取り交わす契約書は、『準消費貸借契約書 』です。金銭貸借にひき直されると、その後は通常の金銭貸借契約と何ら変わりはありません。
債務者の信用が低い場合は、必要に応じ、連帯保証人をつけたり、公正証書 にしたりします。
→『準消費貸借契約書の作成代行はこちらへ』
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他にも『業務委託契約書』『販売代理店契約書』などなど、様々なビジネス契約書の作成代行を承っております。
契約書作成eコースをよろしくお願いいたします。
つづきはこちら■情報元 会社設立・起業し~さ~ 行政書士 [神戸、大阪]
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