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■ゲームビジネス、ゲームソフトの契約書■
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
1.アニメ/キャラクターのゲーム化権許諾契約書
ゲーム/ゲームソフトの企画段階で、オリジナルや既存の漫画・アニメ・キャラクターをゲーム化するときに、著作権者(通常は出版社、アニメ製作会社)とゲームメーカーが
取り交わす契約書です。なお、漫画・アニメーション等の著作物の原作者からみれば、ゲーム/ゲームソフトは二次的著作物です。従って、原作者に係る権利処理をしておく=原作者の利用許諾を得ておく必要もあります。
→原作者にも契約の当事者になってもらうか、出版社・アニメ製作会社が原作者から利用許諾を得ていることが必要になります。
2.ゲーム/ゲームソフトウェアの制作開発業務委託契約書,制作開発業務請負契約書
ゲーム/ゲームソフトの制作開発段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部のクリエイターやゲーム制作開発会社に制作開発を外注・アウトソーシングする際に取り交わす契約書です。著作者は外注先となりますので、発注側としては、著作権の譲渡や著作者人格権の不行使特約を契約書の内容に入れておく権利処理が必要となってきます。
3.ゲーム/ゲームソフトウェアの利用販売許諾契約書
ゲーム/ゲームソフトの製造販売段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部の製造販売会社(パブリッシャー)に製造販売を外注・アウトソーシングする際に取り交わす契約書です。ゲーム/ゲームソフトの複製/コピー/製造/販売を許諾する内容が契約書に挿入されます。他、パッケージソフトの製造目的以外での複製の禁止、リバースエンジニアリングの禁止に関する内容などが挿入されます。
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